【遺言の種類】公正証書遺言
今日は、遺言の中でも「公正証書遺言」について、ご説明します。
公正証書遺言を作成するためには、遺言者が公証役場に赴き公証人が事前に打ち合わせした遺言の内容を遺言者及び証人に読み聞かせをして遺言者の意思と相違ない旨を確認して遺言者、証人、公証人が署名捺印する必要があります。
作成された遺言の原本は公証役場に保管され、正本を遺言者が保管します。
メリット・・・・保管が確実、内容に不備がない。裁判所の検認が不要
デメリット・・費用が掛かる(財産の価格により変わる)。証人2名(①未成年者②推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 以外)が必要。
当法人が公正証書遺言作成のお手伝いをする場合、公証人とのやり取りや証人2名の確保等煩雑なお手続きを遺言者の方やご家族に代わってさせていただきます。
費用が気になる方は、初回相談でお尋ねくださいませ!