相続放棄

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相続放棄

(1名 2万5000円~ ※別途実費が必要となります)

 

借金を相続したくない場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
その申述書の書面作成代理や添付書類の収集を致します。
なお、申述の期間は、「相続開始を知った時から3ヶ月」が原則となりますので、3ヶ月を超えた場合や財産の一部を使った場合等特別な事情がある場合はご相談ください。

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