こんな場合は遺言の作成をお勧めします 3

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こんな場合は遺言の作成をお勧めします 3

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今日も遺言を残しておいた良いと思われる事例をご紹介します。

ケース3  夫婦間に子供がいない場合

被相続人の親がご健在    ・・  配偶者(2/3)と親(1/3)が遺産分割協議をする必要があります。

被相続人の親が亡くなっている・・  配偶者(3/4)と兄弟(1/4)が遺産分割協議をする必要があります。

※カッコ内は法定相続分

また、親・兄弟がともに亡くなっていると、甥や姪が相続人となる場合があります。

「親戚付き合いがない」「親戚付き合いがうまくいっていない」方はもちろんですが、それまでは良好な親戚関係を築いていても、いざ相続が開始すると納得がいく遺産分割は難しいものです。

お子さんがいないご夫婦は、お二人がそれぞれ遺言を書いておかれるのをお勧めします。

 

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