こんな場合は遺言の作成をお勧めします 2

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こんな場合は遺言の作成をお勧めします 2

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引き続き、遺言を作成しておいた方がよい事例をご紹介します。

ケース2  不動産があるとき

現金は、相続人で分割しやすのですが、相続財産の中に「不動産」がある場合、どう分けるのかが問題になりやすいです。

①住んでいる人を考慮する?

②面倒見てくれた人に渡す?

③売却してお金に換える?

①~③以外にも、考慮すべき点はたくさんありますが、相続人のうち一人でも売却に反対する人がいる場合には、分割協議が整わず調停・審判になることも考えられます。

 

いざ相続が発生したときに残された方が困らないように、「誰の名義にしてほしいのか」を遺言で残しておきましょう。

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