こんな場合は遺言の作成をお勧めします 1
「自分の気持ちを残す」という意味では、みなさんが遺言を書かれていた方がいいかと思いますが、「特にこんな方は遺言を書いてください!」というケースをご紹介します。
ケース1
・法定相続分と異なる配分で相続させたい場合
例)自分の死後の配偶者の生活が心配なので、他の相続人より多めに相続させたい。
例)同居している子供に自宅を相続させたい。
例)自分の面倒を見てくれるこどもに余分に財産を残したい。
遺言を残していない場合、法定相続分と異なる割合にするためには遺産分割協議を経る必要があります。
遺産分割協議が各相続人の望む結果にならないこともあり、場合によっては調停や裁判になることも・・・
法定相続分と異なる割合で相続させたい、という希望がある場合は、遺言を残すことをお勧めします!