法定相続とは?2 ~代襲相続~

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法定相続とは?2 ~代襲相続~

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前回のブログでは、法定相続人には誰がなるのか?をお話ししました。

簡単にポイントを復習すると、

・法定相続人には、①配偶者相続人、②血族相続人がいる。

・配偶者相続人は、常に相続人になる。

・血族相続人は、最先順位の者から相続人になる。

ということでしたね。

 

今日は、一歩進んで「代襲相続」について、お話しします。

代襲相続とは、本来法定相続人であるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合その子の子(つまり被相続人の孫)や兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥姪)が相続人になる、という制度です。

代襲相続人であるはずの孫にさらに代襲原因がある場合(孫が子や被相続人より先に死亡した場合など)、ひ孫が再代襲し、ひ孫にも代襲原因がある場合、玄孫が再々代襲します。

しかし、代襲相続人であるはずの甥姪に代襲原因がある場合でも、いわゆる「笑う相続人」の出現を防ぐため、再代襲や再々代襲は認められていません。

いかがでしたか?

民法上に規定があるとはいえ、自分が法定相続人かどうか、なかなか判断がつかないこともあるかと思います。

 

そのような場合は、当法人にお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

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