法定相続とは? ~配偶者相続人と血族相続人~

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法定相続とは? ~配偶者相続人と血族相続人~

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相続財産を誰が引き継ぐのか?

 

被相続人の意思が遺言で残されている場合を除くと、

法定相続人法定相続分の割合で取得する

または

法定相続人が遺産分割協議を行い、話し合いで決定する

ことになります。(なお、話し合いがまとまらなかった場合、遺産分割調停等をすることになります)

 

それでは、法定相続人って誰??ということになりますよね。

実は、民法に定められています。

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、その方は、常に相続人になります(配偶者相続人)。

そして、血のつながった相続人(血族相続人)は最先順位の方から相続人になります。

第1順位  被相続人の子や孫(直系卑属)

第2順位  被相続人の親や祖父母(直系尊属)

第3順位  被相続人の兄弟や甥・姪

最先順位の方がいれば、後順位の方は相続人にはなりません。

つまり、被相続人に配偶者と子供がいる場合、その配偶者と子供が法定相続人となり、親や兄弟は法定相続人にはならない、ということです。

 

 

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