法定相続とは? ~配偶者相続人と血族相続人~
相続財産を誰が引き継ぐのか?
被相続人の意思が遺言で残されている場合を除くと、
①法定相続人が法定相続分の割合で取得する
または
②法定相続人が遺産分割協議を行い、話し合いで決定する
ことになります。(なお、話し合いがまとまらなかった場合、遺産分割調停等をすることになります)
それでは、法定相続人って誰??ということになりますよね。
実は、民法に定められています。
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、その方は、常に相続人になります(配偶者相続人)。
そして、血のつながった相続人(血族相続人)は最先順位の方から相続人になります。
第1順位 被相続人の子や孫(直系卑属)
第2順位 被相続人の親や祖父母(直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟や甥・姪
最先順位の方がいれば、後順位の方は相続人にはなりません。
つまり、被相続人に配偶者と子供がいる場合、その配偶者と子供が法定相続人となり、親や兄弟は法定相続人にはならない、ということです。