みなさん、こんにちは。オンライン申請での登記申請に慣れてしまうと紙申請で行う場合、一瞬作成(準備)にとまどう司法書士の梶原です。オンライン申請に慣れてくると便利ですよね。
今日は、先日受任した、不動産売買における「氏名」の記載に関するお話です。
登記されている(謄本に記載されている)氏名(苗字)に『高』という字が記載されている方でした。この方がお持ちの戸籍謄本や印鑑証明書では、『髙』(※いわゆるはしご高)となっており、所有権移転登記を行う前提として氏名の更正登記をするのかどうかが問題となります。
結論から言うと、氏名の更正登記をすることなく所有権移転登記や(根)抵当権設定登記の手続きを行うことができます。
他にも『崎』と『﨑』についても同様の取り扱いです。
理由は分かりませんが、『エ』と『ヱ』については、同一文字と扱わないため氏名の更正登記が必要になるので注意が必要です。
2020年07月