「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行されました。
個人的には、今回の改正により、「被告の財産開示がされやすくなる=原告が回収できる財産が増える」のではないかと期待しています。
今までは、裁判で勝ったとしても、原告が被告の財産の内容を具体的に知らなければ、(強制執行により)その財産から支払ってもらえるわけではありませんでした。
(これまでも財産開示するよう求める手続きはありましたが、功を奏していなかったのが現状です。)
今回の法改正により、手続き違反に関する罰則が強化されるなど、制度の見直しがなされています。 これからの実務の動きに注視していきたいと思います!