司法書士法人CSP > ブログ > 業務日誌 > 家督相続、ひとごとではないかも? 家督相続、ひとごとではないかも? Tweet Pocket 相続登記未了の不動産で、所有者が、「戸主」であり「昭和22年5月2日以前」に亡くなっているの場合、その当時に施行されていた旧民法の規定により、「家督相続」が必要となります。 当事務所でも何件か家督相続に関するご相談をいただいたケースがあり、まだまだ家督相続がなされていない物件はありそうです。