こんな場合は遺言の作成をお勧めします
引き続き、遺言を書いておいた方が良い事例をご紹介します。
ケース4
法定相続人(推定相続人)以外に財産をあげたいとき
(例)遺言者の看病をしてくれた長男の嫁に財産をあげたい。
(例)長年連れ添った内縁の妻(夫)に財産をあげたい。
(例)お世話になったヘルパーや近所の人といった、相続人以外の第三者に財産をあげたい。
(例)市区町村場や世話になった福祉施設や宗教団体などに財産を寄付したい。
法定相続人以外にも、お礼の気持ちを込めて「遺贈」という形で財産を譲ることができます。
法定相続人以外に財産を残したい方は、遺言を是非検討されてください。
また、これまでに挙げたケーズ以外にも、
・推定相続人同士の仲が悪い場合
・家族に内緒で認知した子がいる場合
・推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合
・先妻との間に子があり、後妻がいる場合
などの場合も遺言を書いておいた方が良いと思います。
遺言を残すかどうか迷っている方や費用が気になる方は、初回相談及びお見積もりは無料で行っておりますので、是非ご連絡ください!