法定相続とは?2 ~代襲相続~
前回のブログでは、法定相続人には誰がなるのか?をお話ししました。
簡単にポイントを復習すると、
・法定相続人には、①配偶者相続人、②血族相続人がいる。
・配偶者相続人は、常に相続人になる。
・血族相続人は、最先順位の者から相続人になる。
ということでしたね。
今日は、一歩進んで「代襲相続」について、お話しします。
代襲相続とは、本来法定相続人であるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合、その子の子(つまり被相続人の孫)や兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥姪)が相続人になる、という制度です。
代襲相続人であるはずの孫にさらに代襲原因がある場合(孫が子や被相続人より先に死亡した場合など)、ひ孫が再代襲し、ひ孫にも代襲原因がある場合、玄孫が再々代襲します。
しかし、代襲相続人であるはずの甥姪に代襲原因がある場合でも、いわゆる「笑う相続人」の出現を防ぐため、再代襲や再々代襲は認められていません。
いかがでしたか?
民法上に規定があるとはいえ、自分が法定相続人かどうか、なかなか判断がつかないこともあるかと思います。
そのような場合は、当法人にお気軽にお問い合わせください!