みなさま、明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年明け早々、悲しいニュースが続いており不安な日々をお過ごしかと思います。
被害に遭われた方々が1日でも早く安心して過ごせますよう心より願っております。
その中で、我々ができることを考えしっかりと取り組んでいきたいと思います。
さて、今日は2024年4月から施行される相続登記の義務化に合わせて、相続登記を放置していたことが原因で、相続登記の手続きが長期化してしまった事例をお話させていただきます。
相続の手続きを行う場合、不動産の名義変更、預金の解約いずれの場合にも相続人全員の同意(実印・印鑑証明書)が求められます。
不動産の所有者が亡くなった時点では、配偶者と子供2名が相続人で家族円満でした。
そのためすぐに手続きする必要もないし、家族同士でもめることもないだろうと放っておいた間に子供同士の仲が悪くなってしまい、円滑な話し合いが出来なくなりました。
電話をしても出なかったり、手紙を送っても返事がない状態でした。
その間に子供の内1名が亡くなり相続人が増えてしまいました。
このケースでは、なんとか家族で話し合いをしてもらい無事に相続手続きを行うことが出来ましたが、受任から1年以上の期間がかかりました。
話し合いでは解決できない場合は、裁判所の手続きを取らざるを得ないケースもあります。
そうなるとさらに時間と費用がかかってしまいます。
このように時間が経てば経つほど、予期せぬことが起こる可能性が高くなり、円滑に手続きが出来なくなることもあります。
年末年始に家族で集まった際に、相続に関する話をされた方々も多いと思います。
相続に関するお手続きはお早めに行うことをお勧めいたします。
ご相談お待ちしております。
2024年1月 司法書士 梶原