皆様、こんにちは、司法書士の梶原です。
朝夕がひときわ冷え込む季節となり、いかがお過ごしでしょうか。
早いもので今年も残すところあと1か月半となりましたね。
話は変わりますが、秋と言えばスポーツの秋ということもあって現在は、もっぱらランニングをしております。
来年2月には、北九州マラソンにも出場しますので応援していただけると嬉しいです。
さて、今日は、相続手続きのお話をさせて頂きます。
当事務所では、相続手続きの業務の中で預金等の解約手続きを行っております。
亡くなった方がお持ちの預金口座等は、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。
その場合に、司法書士が相続人全員から委任を受けて相続人の皆様に代わって口座解約の手続きを行うことができます。
この場合、不動産の名義変更と同様に、亡くなった方の戸籍等が必要になりますが、法務局にて取得できる「法定相続情報証明」を用いることで、預金解約の手続きを比較的スムーズに行うことも出来ます。
この「法定相続情報証明」の取得の手続きも当事務所で行うことが出来ます。
今年もあと残りわずかです。今年中に相続の手続きを終わらせるのはいかがでしょうか?