「持分会社」と呼ばれる合同会社、合資会社、合名会社の3種類の会社があり、この中でも合同会社が実務においては広く設立されています。
では、株式会社と合同会社の違いは何か?というと…
株式会社は、出資する人(株主)と経営する人(取締役等の役員)が異なります。
これを「所有と経営の分離」と言います。
つまり、出資する株主が株主総会にて会社を経営する取締役を選ぶことになります。
一方、合同会社は、出資する人(社員)と経営する人が同じです。
そのため、出資した人が会社の経営を行うことになります。
このように会社の仕組みが異なるので、
・株式会社は決算公告が義務付けられるのに対し、合同会社は決済広告が不要
・株式会社では役員の任期が最大で10年間あるのに対し、合同会社に任期はない
などの他にも、設立の手続きに関する費用も異なるなど、株式会社の設立と合同会社の設立のそれぞれがメリット・デメリットが多数あります。
近年、会社にお勤めの方が副業を行うためにマイクロ法小人を設立するなど、会社設立の需要が高まっており、会社設立がすごく身近なものになっていいる気がします。
当社では、会社を設立するにあたり、お客様の需要に適した会社設立のお手伝いを行っております。
ご興味のある方はぜひ当社までご連絡下さい。
2021.08