あなたが遺したいものは、お金でしょうか?それとも不動産でしょうか?
人それぞれ思いはあると思いますが、弊社は常々このように考えています。
遺された家族が円満でいられる事
相続で起こりうるトラブルの多くは、相続人の間での主張のズレです。
親が遺言を残さなかったために相続人は自分の考えを主張しなければならない状況が生まれます。
そうすると
「長男だから多くもらえるだろう」
「親の介護をしたから多くもらえるだろう」
「兄は生前にお金をもらったはずだ」
「お金は欲しいけど実家はいらない」
「親とは縁を切ったから関わりたくない」
等々の主張がぶつかり合い、争いが生じるのです。
弊社では財産の規模にかかわらず、遺された家族に無用な主張をさせないために「遺言」を書くことをお勧めしています。
遺言は誰にも知られずに書くことができる自筆証書遺言や、証人2人を立てて公証役場で署名・作成保管する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言では、保管に不安があるという方の為に、法務局で保管する制度も新設されました。
弊社は依頼者に寄り添い、どのような制度が適切かを一緒に考え、争いのない相続を目指してまいります。
2021.6