みなさん、おはようございます。
今日、来年のカレンダーをもらいました!
今年ももう終るなぁとしみじみ思う司法書士の梶原です。
遺言書の中身についてのお話。
遺言書を作成している方から遺言書の内容にこの不動産を〇〇に相続させると記載しているけど、「自分が元気なうちに売却したりすることはできるのか?」「遺言書に作成してるからそのままにしておかないといけない?」と相談を受けることがあります。
民法第1024条によれば遺言書の中身に抵触する行為は、その部分について遺言の内容を撤回したものとみなされることになります。
つまり、本人の意思に基づいて処分等行うのであれば、抵触する部分については遺言内容の撤回となるため、売却をすることができることになります。
当社では、遺言書作成に関することや作成後の相談についても対応することができます。
お気軽にお電話ください。
2020年10月