遺産分割調停の管轄のお話


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みなさん、こんにちは。司法書士の梶原です。

毎日毎日暑いですよね。

熱中症にならないようこまめに水分補給してくださいね。

 


今日は、『遺産分割調停』の管轄のお話です。

 

遺産分割調停の相談が立て続けにありました。

今回、相続人の一人が遺産分割の手続きに協力してもらえないため調停の申し立てをせざるを得なくなりました。

 

しかしながら、この調停の申し立ては、(相手方)の住所地を管轄する家庭裁判所であるため亡くなった方が北九州であったとしても、協力してもらえない方(相手方)の住所地が県外であると原則、県外(相手方の住所地)の家庭裁判所になります。

相続放棄の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所になるため、手続きによって異なるんだなと勉強になりました。

なお、共通して言えることは、生前に相続人間に連絡が取れない方がいるのであれば遺言を作成しておくなど事前の相続対策が必要になるなということです。

 

弊社は、遺産分割のご相談や遺言のご相談について対応しております。

何かありましたらお気軽にご連絡下さいませ。

2020年08月

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