みなさん、こんばんは。
ゴルフの練習をさぼりすぎて先日120近く叩いてしまった司法書士の梶原です。
練習はうそをつかないということを身に沁みました。
亡くなった方の相続財産について処分等の手続きを行いたい場合、相続人がいるのであれば相続財産として相続人に引き継がれます。
しかし、相続人が誰もいなかった場合は、どうなるのか?
相続財産管理人が選任され、亡くなった方に債権者等いれば相続財産を配当したりするのですが、それでも余剰が出た財産については国庫に帰属することとなります。
つまり相続人がおらず、余った相続財産は国のものになるということです。
身寄りがなく何千万円もの財産を残し亡くなった方についても例外なく国のものになってしまいます。
このようなケースでは遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書を作成しておけば財産を残したい相手に残すことができるからです。
当社では、相続に関する相談、遺言書作成に関する相談等対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。
2020年10月