みなさん、こんばんは。
研修の講師資料が思うように進まない司法書士の梶原です。資料作り頑張ります(笑)
今日は、自筆証書遺言の記載内容のお話です。
Aさん(依頼者)から「この遺言通り、相続手続きをしてください。」という依頼を受け、遺言(自筆証書)をお預かりしたところ、遺言の内容が『私のすべての財産を A にゆずる』というものでした。
・・・ゆずる?
Aさんは、遺言を残した方の相続人であるため、記載通り解釈するのであれば『相続させる』ものとして相続登記したいところですが「ゆずる」 = 相続 になるのか不明でしたので、法務局に相談を行いました。法務局の回答は『遺贈』として登記手続きを進めてくださいとのことでした。(※この『遺贈』による登記手続きのお話は別の機会にさせていただきますね。)
(特に自筆証書遺言にみられる気がしますが・・・)遺言というものは、亡くなった後に相続人(受遺者)が手続きしやすいように記載しておかないと残された方(手続きする方)がスムーズに遺言通り手続きを行えないなと改めて思いました。
弊社では、自筆証書遺言(公正証書遺言)の記載内容のご相談についても受けておりますので、気軽にお問い合わせください。
2020年07月