不動産の売却の場面で、売主(登記名義人)が相続財産管理人が選任されている場合に、添付書類として【選任審判書】が求められる。
この選任審判書の有効期限はあるのか?ないのか?について判断に迷ったので、先例を調べて所、以下の先例があったので書いておきたい。
原則、裁判所書記官が作成した相続財産の管理人の選任の審判の記録の謄本んは、不動産登記令17条1項の規定により、作成後3ケ月以内のものでなければならないとされている。(登記研究806号)
しかし、作成後3ケ月を経過した審判書の謄本と併せて作成後3ヵ月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合は、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えないとされている。(登記研究806号)
つまり、今回の倍売却が絡む場合は、裁判所の許可書が必要となるため、この許可書が3ヵ月以内であれば審判書の有効期限は特に気にする必要がないということだった。
令和5年2月24日 司法書士 梶原 司