みなさん、おはようございます。
司法書士の梶原です。
今日は、『相続財産管理人』選任できる場合、できる人のお話です。
先日、亡くなった方に対し債権(滞納家賃等)を持つ大家さんより、相続財産管理人の相談を受けました。
『相続財産管理人』とは、簡単にいうと相続財産を管理する業務を行う人のことを言います。
では、そもそも選任が必要になる場合っていつなのか?
相続人の存在、不存在が明らかでない時(例えば、相続人になりうる人たちが相続放棄し、相続する人がいなくなった場合等)に、家庭裁判所に申立てを行い相続財産管理人を選任できるとされています。
今回の相談では、亡くなった方の相続人すべてが相続放棄していたため相続人の存在が明らかでない場合となり申立てできる場面に該当します。
では、申立を行えるのは誰か?
申立てを行うことができるのは、亡くなった方の債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者とされており、今回のケースでは、債権者である大家さんが申立てを行うことができるため大家さんから依頼を受ける形になります。
相続財産管理人が選任された後の手続きについては、また別の機会(ブログ)でお話させていただきますね。
当社では、相続手続きについて多数の相談、実務の実績があります。まずはお気軽にお問合せ下さい。
2020年08月