みなさん、こんばんは。
流行にのるため、そろそろ鬼滅の刃を見に映画館に行こうかなと考えている司法書士の梶原です。
最近、相続人間で音信不通の相手がいるケースや相続関与者が多数の相続手続きを受任することが多いのですが、そもそも、なぜ、このような状況になるのか考えてみました。
いくつか理由はあると思いますが、考えられる理由の1つに、相続登記手続きは、登記申請期限が設けられていないとうことだと思います。
相続税の申告のように亡くなってから〇〇ヵ月以内に行わないとペナルティーが課されることもありません。
結果として、急いで登記手続きする必要ないよね・・・ということになります。
逆に預金解約については、現金を引き出せなくなるため亡くなってすぐに行うケースが多いです・・・
現在では、法律上、登記申請期限が設けられていないために放置しているケースもあり、その間に相続人間での状況が変わり最終的に協議がまとまらないということも起きてしまいます。
やはり相続手続きは、早めに行うことが大事になってきます。
相続に関する相談等につきましては、当社までご連絡下さい。
2020年10月