みなさん、こんにちは。
先日、姪っ子と本気の鬼ごっこをして全身筋肉痛の梶原です。
今日は、『相続時精算課税制度』を使った贈与手続きのお話です。
父(又は母)名義の不動産を子供である息子(又は娘)に贈与の手続きで名義を変更したいという相談をよく受けます。
先日のブログでもお伝えしたように贈与を行うと贈与税の対象になります。
≪※先日掲載したブログの内容はこちら↓≫
親子間で行う贈与の場合、『相続時精算課税制度』の要件を満たした場合、贈与税の控除を行うことができる可能性があります。
しかしながら、『相続時精算課税制度』を使うことが必ずしもメリットになるわけではないため(将来、相続税の課税対象になる可能性がある)贈与手続きで名義変更を検討されている方は注意が必要です。
弊社では、不動産の名義変更を行う上では、税理士等の専門家のアドバイスを受けながら名義変更のご相談に対応させていただきます。
2020年08月