先日、不動産の相続登記の依頼を受任した。
その中で、既存の抵当権の(連帯)債務者の相続についても行うよう指示があった。
内容をみてみると、抵当権の債務が連帯債務者AとBによるもので、このAに相続が発生し、もう一方のBがすべて相続するということでBに債務者の変更登記を行うというものだった。
結論から先に言うと、この場合、Aの相続を相続人であるBがすべて相続する場合の抵当権変更登記申請書には、「変更後の事項」には「連帯債務者 B」という記載をする。
最終的に債務者がBの単独になるのであれば「変更後の事項」は「債務者 B」となりそうなのだが、正しい記載は上記の通りとなる。
連帯債務であることに変わりがないからという理由のようだが、いまいちピンとこない・・・
多くの参考文献も「連帯債務者 〇〇」となっていることからこのように登記申請を行った。
ちなみに、登記原因は「年月日連帯債務者Aの相続」となるとのこと。(「年月日相続」と申請してしまっていたので補正が入ってしまった。。。。)
抵当権の債務者変更(相続を原因とする)は普段なじみがないため、1回で登記申請できるのか2回に分けて(相続人全員+債務引き受け)登記申請を行うのかについても論点があるためその都度調べながら進めていくことが大事だと改めて思った。
令和5年5月15日 司法書士 梶原 司