相続登記における被相続人の同一性を証する書面についてお話します。
相続登記の添付書類として、「被相続人の住民票(除票)又は戸籍の附票」が求められます。
これは、亡くなった方と登記簿上の方が同一人物であることを証明するために添付します。
どういうことかというと、登記簿上の所有者の表示は、住所と氏名が記載されています。
相続登記の添付書類となっている戸籍関係書類には、本籍と氏名が記載されています。
戸籍を添付するだけでは、登記簿上の所有者と死亡した方の同一性が取れないことになります。
そこで、「被相続人の住民票(除票)又は戸籍の附票」には住所・氏名・本籍が記載されていますので、この書面を添付することで同一性を証明することができます。注意が必要なのは、登記簿上の所有者と亡くなった方の同一性をとる必要があるので、被相続人の住民票(除票)又は戸籍の附票には、登記簿上の住所が記載されていないといけません。
厄介なのは、被相続人の住民票(除票)又は戸籍の附票は各自治体にもよりますが保存期間があり、登記簿上の住所の記載があるものを取得しようとした時に、破棄されていることがあります。
では、この場合にどのような書面を添付することになるのでしょうか?
一般には、【登記済権利証】が求められます。登記済権利証は、本籍の記載はされませんが、登記簿上の所有者にしか発行されないものなので、この登記済権利証を添付すれば所有者であることの証明ができます。
さらに、この登記済権利証を添付することが出来ない場合は、どうするのかというと消極証明と呼ばれる【不在籍不在住証明】や積極証明にあたる【固定資産税納税通知書】を添付することになります。
不在籍不在住とは、登記簿上の〇〇さんが、登記簿上の住所に『いない』ので、死亡している〇〇さんと同一人物ですよね、ということの証明にあたります。しかし、これだけでは、証明力が弱いので、【固定資産税納税通知書】など所有者であることが間接的に証明される書面を添付します。
このように保存期間があることでつながりをとることができなくなり、上記の書面が必要とされます。個人的には、保存期間なく保管していただけるとありがたいなといつも思いながら実務をしています。
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令和5年1月20日 司法書士