医療法人の理事長の予選決議についてお話します。
医療法人では株式会社とは異なり役員に関する事項として【理事長】のみが登記事項とされています。
理事の任期は2年とされておりこれに伴い理事長の任期も2年となっています。
理事長を選任する決議については、まず①社員総会を開催し理事を選任後、選任された理事により②理事会を開催し理事長を選任します。
通常、理事の任期が満了する日よりも前に①総会を開催することが多く、『予選決議』というかたちになります。
この予選決議で選任された理事で理事長を選任する②理事会を開催する場合、従前の理事と改選後の理事の構成員に変更がないことが条件とされています。外れた理事については、理事会に出席することが出来ないからです。
そのため、理事の構成員に変更がある場合は、新たに就任した理事を含めて理事会を開催して理事長を選任することとなります。
予選決議によるのか、それとも新たに決議を行うかによって議事録等を作成する日付に注意する必要がでてきます。
会社・商業登記は、パズルのような難しさがあります。
令和5年1月13日 司法書士 梶原 司