みなさん、こんにちは。 司法書士の梶原です。6月に行うセミナーの講師をすることになり、このGWは勉強尽くしになりそうな予感です。 今日は、『消滅時効』のお話です。 先日、債務整理の相談を受けました。債権者(消費者金融)からの取引履歴には、残債が約40万円あったのですが、よくよく見てみると、最後の返済日から10年が経過していることが分かりました。この場合、この債権が消滅時効にかかっている可能性が高いので、消滅時効の援用を行いました。ちなみにこの援用手続きは内容証明郵便にて行います。理由は、きちんと証拠として残すためです。 通常、債権者は、支払う旨の催告(時効の中断事由)をしてきますが、この「催告」は、裁判上の請求と違い催告した後に6ヵ月以内に訴訟等の手続きを取らないと時効の中断の効力が生じていません。この「催告」は、様式が決まっているわけではありませんが、あとから問題になることもあり内容証明郵便で送られてきます。内容証明郵便が債権者(消費者金融)から届いているのであれば注意が必要です。 まずは、弊社までご相談を! |