おはようございます。司法書士の梶原です。
コロナの影響で今年は、忘年会のお知らせが少ないですね。
今日は、こんな手続きがありますというお知らせです。
先日、相続手続きを行う中で、相続人の一人に海外居住者がいました。
どこに住んでいるのかを調査しても日本の役所で取得できる書類には限界があるため捺印書類を送付することができません。
今回のケースでは、ブラジルにいることが分かっておりましたので、外務省が実施する『所在調査』という手続きを取りました。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shozai/index.html)←詳細はこちら
簡単にいうと、相続の手続きをとるために●●さんを探していて、住所を依頼者に教えてもいいですか?という手続きです。
つまり、●●さん本人の許可がないと教えてもらえので●●さん本人が、NOと言えばこの手続きは空振りに終わります。(ちなみに今回のケースは、本人の同意が得られませんでした。)
相続人の中に連絡が取れない海外居住者がいる場合、相続手続きは困難を極めます。
現在、そのような状況にある方については「遺言書」作成をしておくことをお勧めします。
相続に関するご相談についてはお気軽にご連絡下さい。
2020年10月