こんにちは!司法書士の梶原です。
今回は、「未成年者を会社の取締役に選任する」というお話をさせていただきます!
未成年者(例えば、代表者様のお子様)を会社の取締役にすることができるのか?という質問をお客様からされることがありますが、結論から言うと未成年者を取締役に選任することは可能です!!
会社法331条では、「取締役の欠格事由」を定めており、次の者に該当すると取締役にはなれません。
①成年被後見人又は被保佐人
②法人
③会社法、証券取引法,破産法その他の一定の法律に定められた罪によって刑に処せられ、その執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から2年を経過していない者
④上記に定めた罪以外の罪によって禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者(又はその執行を受けることがなくなるまでの者)。ただし、この場合、刑の執行猶予中の者は含まれない。
ですので、「未成年者」は、欠格事由にあたらないので会社の取締役になることができます!
(実際に、未成年者が取締役として経営判断を行えるのかという話はここではしませんが・・・)
ただし、実際に取締役の就任による登記の手続きを行う場合、次の添付書類が必要になるため、注意が必要になります!(※取締役会を設置しない会社の場合)
① 未成年者本人の印鑑証明書
② 親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印する)
③ 親権者双方の印鑑証明書
④ 戸籍謄本(親子関係を証明するため)
取締役会を設置しない会社の場合、取締役の就任の際、『印鑑証明書』が添付書類となるため15歳未満の未成年者は、印鑑登録ができないために印鑑証明書の添付ができないということになってしまいます。( ← 注意点 )
つまり、15歳未満の未成年者は、登記の手続き上、取締役として就任することができないということになってしまうんですよね。
会社法上、未成年者も取締役になれるのに、登記の手続き上、印鑑証明書を添付できないという理由で取締役になれないというのもおかしな話ですよね。。。(あくまで取締役会を設置していない会社のケースですので、取締役会を設置している会社については、就任の登記の手続きができることになります。)