消滅時効が完成しているにも関わらず、訴えをおこされた場合どのように対応するべきか?
そもそも時効が完成しているにも関わらず、債権者が訴えを起こすことができるのかについてですが、訴えを起こすことは可能です。
時効は『援用』することで効力が生じるため、『援用』されるまでの間は、債権がある状態だからです。そのため裁判所も訴状を受け付けざるを得ないと言えます。
冒頭の質問については、訴えを起こされた場合は、必ず「答弁書」に時効が完成しているため援用する旨を記載して裁判所に提出しないといけません。
答弁書の提出なく、期日にも出頭(出席)しなければ、原告である債権者の主張が認められてしまいます。そうなると消滅時効の援用の主張をすることができず、支払いをしないといけなくなる可能性があるからです。
債権者からの通知や書面と裁判所から届く書類では内容の効果が異なる可能性があるためこのような書類が届いたらまずは司法書士や専門家に相談することをお勧めします。
司法書士 梶原 司