先日、オンライン飲み会を初めて行い、それなりに楽しかったのですが、
やはり直接会って飲みたいなと思う司法書士の梶原です。
今日は、改正民法についてお話します。
『免責的債務引受』に関する条文(民法第472条)が2020年4月1日より新設されました。
『免責的債務引受』の成立要件は3つ。
①債権者、債務者、引受人の3者間で行う契約
②引受人と債権者の契約(同条2項)
③引受人と債務者の契約(同条3項) によって成立する。
それぞれの効力発生時期は、
①の場合、契約時に発生
②の場合、債権者が債務者に「契約をした」旨を通知した時点で発生。
⇒つまり、引受人が債務者に通知しても効力は発生しないという点に注意が必要。
③の場合、債権者の承諾が引受人に到達した時点で発生。
免責的債務引受の効果については、従来と同様で、元の債務者は免責される。
これを踏まえて、僕たち司法書士は、業務において金融機関から債務者変更
(免責的債務引受)の依頼がある場合、【登記原因証明情報】の内容、効力発生日(登記原因日付)
がいつになるのかに注意する必要があります。
ちなみに、民法改正後に債務者変更の受任をしました。
その際の【登記原因証明情報】は①のパターンだったので、②③のように
通知や承諾を気にすることなく登記申請を行いました。
2020年05月