みなさん、こんばんは。司法書士の梶原です。
先日、金融機関から担保の抹消手続きを受任しました。
今回のケースでは、完済日よりも前に所有者が亡くなっていたので、抹消登記に先立って相続登記を行いました。
債務の完済日より前に所有者が亡くなっている場合には、前提として相続登記が必要になります。
この相続登記をとばして担保の抹消登記を行うことはできないので注意が必要です。
理由は、完済日時点では、所有者が亡くなっているため相続人に相続財産として引き継がれているからです。
担保抹消手続き、相続手続きに関するお問い合わせは当社まで^^
2020年10月