みなさん、こんばんは。司法書士の梶原です。
日が落ちるのが早くなりましたね。
先日、未登記建物の保存登記をする際に、登録免許税を計算する評価証明書の添付をどうするか悩みました。
通常、登記申請の際、登録免許税の根拠として評価証明書(評価額がわかる書類)を添付するのですが、今のままだと(表題)登記されてる建物の家屋番号と評価証明書に記載されてる物件の同一性がとれません。
調べた結果、こういうケースでは土地家屋調査士が作成する同一証明書をあわせて提出すれば良いということでした。
前提として、未登記建物であっても課税はされるため、評価証明書に建物の価額が記載されます。
つまり、この価額が登記されてる建物と同じなのかが不明であるため、「同一です」という証明を表題登記を行った土地家屋調査士が行うということなんですね。
今回のケースでも、この証明書を添付することで無事に登記申請を行うことができました。
2020年10月