みなさん、こんにちは。
手のアルコール消毒を見つけるたびにアルコール除菌をしまっくている司法書士の梶原です。おかげで手が荒れ放題です(笑)
今日は、現在受任している『帰化申請』のお話。
受任したばかりの案件ですので、何回かに分けてブログにアップしていこうと思います。まずは、『帰化申請』のごくごくさわり部分をお話できたらと思います。(※次回のブログでは、実際の手続きについてあげていきますね。)
今回、受任するのは初めてということもあって、色々調べながら、色々勉強しながらやっていこうと思います!!
『帰化申請』とは・・・
その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度のこと。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされているそうです(国籍法第4条)。法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示され、帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなる(国籍法第10条)とされています。
【帰化の条件】
という6つの条件が必要とされています。しかしながら、これらの条件を満たしていたとしても必ずしも帰化が認められるわけではないという点に注意が必要です。
【手続き窓口】
住所地を管轄する法務局・地方法務局になります。そのため、『帰化申請』の手続きを司法書士が行うことができるんですね。
今日は、ここまで。次回は、手続きについてお話しさせていただきます!お楽しみに。
2020年05月