当事務所では、日本に在住している韓国籍の方(いわゆる在日韓国人)が無くなった際の不動産の相続登記の依頼を受任することがあります。
この場合、日本の法律を適用するのか韓国の法律を適用するのかいつも悩みます。
こちらについては、不動産を目的物とする法律行為については、その不動産の所在地法を当該法律行為にもっとも密接な関係がある地の法と推定する。という決まりがありますので、日本の法律を適用することになります。
受任の際は、まずはここを確認してからとなります!
さて、現在進行形で受任している在日韓国人の方の相続登記ですが、日本の法律が適用するため日本国籍の方と同様に死亡を証明する書類等を揃えていきます。日本国籍の方は、各役所にて戸籍が保管されておりますので本籍地を管轄する役所等で戸籍の収集を行えるのですが、在日韓国人の方については日本での戸籍が無いため本国(この場合は韓国)に領事館を通じて取り寄せを行うこととなります。この取り寄せは然る手順をふめば、スムーズに取り寄せることが出来るのですが、ここで厄介なのが、本国に出生届や死亡届を行っていないことがあるんですね・・・
どういうことかというと、本国に死亡届を行っていない場合、本国からの書類を取り寄せた時に死亡の記載がされていないので、相続登記に必要な死亡を証明する書類として添付ができないということになります。出生届も同様です。
そのため、いったん本国への届け出を行う手続きをしてから、この内容(今回のケースでは死亡届)が反映されたのちに死亡を証する書類等を取り寄せるという流れになるんですね。ただし、この作業が時間もかかるし大変なんですよね・・・
この届け出を行う手続きに必要になる書類は、また後日にでも。
当事務所では、このような韓国籍の相続登記を多数受任しております。ご相談等お気軽にご連絡下さい。
令和5年1月5日 司法書士 梶原 司