こんにちは!司法書士の野村です。
昨日に引き続きお付き合いください。
さて、さっそくですが、印鑑証明書を提出できない場合、どうすればよいのか?
下記の方法があります。
①現地日本大使館・領事館で「在留証明書」「印鑑証明書」を発行してもらう
②公証人役場で住所・本籍等を宣誓し、公証人に認証してもらう
当事務所では、①の方法をよく利用しますが、大使館や領事館などが遠いなどのご事情がある場合には、②の方法も利用します。
海外在住の相続人様でも問題なく登記できますので、お困りごとがありましたら、是非、当事務所にご相談くださいね♪
最後に年末・年始のお休みのご連絡です。
平成28年12月29日~平成29年1月4日まで、お正月休みとさせていただいております。
来年もよろしくお願いいたします。良いお年を!