不動産登記の中で法人が当事者になる場合、『利益相反』に該当するか検討する必要があります。
ついつい忘れてしまう論点です。
法人同士が「売買」を行う場合に同じ(代表)取締役が双方にいないかどうかなど会社の謄本をみて確認を行います。
先日あった事例は、「担保の設定」についてでした。
株式会社おにぎりの代表者Aが所有する不動産に同じAが代表を務める株式会社おかかを債務者とする抵当権を設定する場合で、この時に担保提供者になる株式会社おにぎりの株主総会議事録が登記申請の添付書類となります。
見落としがちなので注意が必要です。
また、代表者Aの債務を株式会社おにぎり所有の不動産に担保設定する場合も利益相反となり株式会社おにぎりの株主総会議事録が必要です。
反対に株式会社おにぎりの債務を代表者Aが所有する不動産に担保を設定する場合は、利益相反とはなりません。
改めて依頼を受けた時、当事者に法人がいる場合は注意が必要です。
司法書士 梶原 司