みなさん、こんにちは。
いいお天気が続きますね。
今日は、不動産の個人間売買のお話。
先日、個人間(不動産屋さん(仲介業者)を入れない)で不動産の売買を行いたいので、
名義の変更を変更してくださいとご依頼がありました。
個人間で不動産の売買をすることはよくあるのですが、
そもそも不動産屋さんを入れる場合と入れない場合とでどう違うのでしょうか?
一番のメリットは、
「不動産屋さんに支払う手数料がかからない」ということだと思います。
通常、不動産屋さんに支払うこの仲介手数料は、物件の価格によって定められており、
物件の価格が高ければ高いほど支払う仲介手数料が高くなります。
今回の個人間売買では、この手数料を支払わなくてよいというメリットがあります。
では、デメリットは何かというと・・・、
通常、不動産屋さんは、物件を売買する場合、対象物件の調査を行います。
例えば、
隣の土地との境界はどうなっているか?
登記されている面積と実際の面積があっているか?
建物の延べ床面積は合っているか?
登記されていない建物はないか?
など取引を行う上で、後にトラブルにならないように調査を行います。
そのため、これらの調査を行わないため取引後にトラブルが発生する可能性があるということです。
ですので、不動産の個人間売買を行う際、司法書士としては、
このあたりのデメリット(リスク)の説明をしないといけませんし、
接道する不動産や当事者が把握していない不動産がないかどうかの調査が求められます。
弊社では、このような個人間売買の依頼を多数受任しております。
ご相談、ご依頼がありましたら弊社までご連絡下さい。
2020年05月