『公示送達』について


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裁判手続きを利用する中で『公示送達』という手続きがあります。

今日は、このお話をします。

まず初めに、『公示送達』とは・・・

意思表示を相手方に到達させたいが、相手方が誰であるか分からないため、又は、相手方の住所が分からないために、意思表示を到達させることができない場合に、その意思表示を到達させるための手続のことです。

一般的には、原告が提出した訴状が被告に届けられて、初めて訴えられたと知るわけですよね。この訴えに対して、反論したり話し合ったりして訴訟を進めていきます。

けれども、裁判をする時の相手方を被告として訴えたいけれど、被告になる相手がどこにいるのかが分からなければ、裁判が一向にスタートしません。

そこで、この『公示送達』という手続きを執り、強制的に裁判をスタートさせます。

公示送達』は、相手方の意思があったものとみなされるという強力なものなので、裁判所は簡単にこの手続きを認めてくれません。

自分の知らないところで、訴えられているなんて嫌ですよね・・・

そのため、あらゆる疎明資料が求められるということになります。例えば、相手方の住所にあたる場所に本当に居住していないことの調査報告書の作成や住民票・戸籍謄本の取得などあらゆる疎明資料を添付して裁判所に判断してもらうこととなります。

実際に現地を訪ねて近隣の方に聞き込みをしたりもします。

公示送達』が認めたられ場合、裁判所の掲示板へ公示送達の掲示がされることとなり、掲示から2週間経過したときに効力が生じます。意思表示されたものとみなされます。

この『公示送達』を執る場合は、休眠抵当権を抹消する抵当権設定登記抹消登記手続請求や家賃を滞納しているために賃借人に対して行う建物明け渡し請求などが事例としてあげられます。

詳細について知りたい場合は、当事務所までご連絡下さい。

 

令和5年1月17日 司法書士 梶原 司

 

 

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