「相続人申告」登記も4月から始まります


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 令和6年4月から「相続登記が義務化」されることをご存知ですか?

 令和6年4月以降に、相続・特定財産承継遺言・遺贈により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

 それでは、相続人間で話し合いがまとまらない等、「相続登記を3年以内にできそうにない」場合はどうするのでしょうか?

 


 

 相続・特定財産承継遺言・遺贈により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 相続登記をしないことについて正当な理由がない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。

 しかし、相続人間で話し合いがまとまらない等、3年以内に相続登記をできない場合もあるでしょう。

 そういう時は、相続登記の代わりに、「自分が相続人だ」と法務局に対して申告する【相続人申告登記】をするのも選択肢の一つとして考えられます。

 

 私共司法書士は、登記の専門家として、「申告登記が必要か」「他にどんな方法があるか」も提案させていただきます。

 相続登記義務化に関するご相談は、司法書士法人CSPに是非ご連絡ください。

 

2024.3

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