高齢者の権利保護


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残暑見舞い申し上げます。

 

早いもので1年も3分の2が終わりました。

月日が流れるスピードが年々早くなってきている気がします。

一説によるとこれには根拠があって、例えば10歳の1年間は人生の10分の1、50歳の1年間は人生の50分の1というように分母が大きくなるから分子の価値が小さくなるからという理由です。

 

高齢者社会が問題になってきている昨今、成年後見制度をはじめ高齢者の権利擁護の問題がクローズアップされています。

そこで弊社は今年から新しい試みを始めていきます。

 

今までとはどう違うのか?

 

一般的に成年後見には親族後見専門職後見(弁護士、司法書士、社会福祉士等)に分かれます。

専門職後見もほとんどの場合が個人の専門職が単独で就任していました。

 

しかしながら後見制度は被後見人が亡くなるまで永きにわたって続くこと、そして業務の内容が身上保護と財産管理に広くわかれています。

 

そこで弊社は法人として受任して依頼者が安心して永続的なサポートを受ける事が出来る体制をとり、また原則的に身上保護を得意とする社会福祉士と財産管理を得意とする司法書士が共同受任することにより、より細やかなサービスが提供できるようにいたしました。

 

特に近くに身寄りがない方には、見守り契約から死後事務委任までお手伝いできる体制を取っていきます。

高齢者の権利保護でお悩みの方は、当社までご連絡下さい。

 

2023.9

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