過去に消費者金融や信販会社から借り入れをされていた方に、ある日突然督促が来ることがあります。
借金の返済には時効(5年又は10年)というものがあります。
これは2020年以前の契約か否か?貸主、借主のいずれかが商人か?により異なりますが、その間に請求や返済、承認がなければその請求権の消滅を主張できるというものです。
その他にも細かい要件がありますが、長年何も請求や返済がなかったのに、突然請求が届いた場合、時効の要件を満たしていれば内容証明郵便等で債権者に対し時効援用をして借金が消滅するケースは非常に多いです。
まずは司法書士や弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
2023.6