司法書士は、ご本人に代わり相続放棄の書類を作成する業務も行っておりますが、近年、この「相続放棄」に関するご相談が増加したように思います。
相続放棄する理由は「借金を相続したくないから」「亡くなった方と疎遠だから」「財産を分散したくないから」など様々です。
中には、被相続人が亡くなってから数年経過しているのに相続放棄のご相談に来られる方もいらっしゃいますが、相続放棄はいつまでできるのでしょうか?
民法915条には、
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 (以下略)」と定められています。
そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「被相続人が亡くなったことを知り」かつ「自分が相続人だと認識」する必要があります。
「他の相続人から、被相続人が数年前に亡くなっていたことを初めて知らされた」
「役所(区役所や法務局)からお知らせが届いて、自分が相続人だと知った」
「被相続人の債権者から督促状が届いた」
上記のようなご事情があれば、被相続人が亡くなってから、3ヶ月経っているからといって相続放棄ができないとは限りません。
私共司法書士は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書をご本人に代わり作成する書面作成代理業務も行っております。
相続放棄に関するご相談も、司法書士法人CSPに是非ご連絡ください。
2023.11