年末年始、実家に帰省したという方も多いと思います。
せっかくの家族・親戚が集まる機会には、「介護」や「相続」などの家族の将来について話し合いたいものですが、なかなか切り出しにくい話題ではありますよね。
しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化されるため、このまま話し合いを先送りにすると厄介なことになるかもしれません。
「所有者不明土地問題」を解決するため、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地とは・・・ ①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地 ②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことを指します。 (法務省「法改正等の概要開設資料」より) |
そのため、相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。
不動産の名義が、亡くなった方のままになっていませんか?
相続登記の義務化をきっかけに、是非、ご家族で話し合ってみてください!
義務化の開始はまだまだ先に感じるかもしれませんが、今のうちに相続登記をしていないと、思わぬトラブルに繋がることもあります。
言い換えれば、「相続登記はトラブルを未然に防ぐ」のです。
相続登記についてのご質問は、是非、お気軽に当事務所までお問い合わせください。