「遺言」では、自分が亡くなった際の財産の承継先を指定することはできても、自分の次に妻が亡くなった時は長男へというようなその後を指定する遺言を作成することはできません。
しかし、「民事信託」では、このような二次相続以降の承継先を指定することができます。
「成年後見」では、本人の判断能力が低下し成年後見人が選任された後は、本人の財産を贈与したり売買するなどの処分を簡単にすることができません。
しかし、「民事信託」では、本人の判断能力が低下した後も、本人から財産の管理を任された人(受託者)がその人(受託者)の判断で財産の処分をすることが可能になります。
このように、民事信託では、加齢による判断能力の低下に備え、また相続対策のための資産運用を継続させることで、家族への「想いと財産の引継ぎ」を可能にするができますし、認知症に備えるだけでなく、二次相続以降の承継先を指定したい場合や事業承継をスムーズに行いたい方、収益不動産をお持ちの方、自社株の継承を行いたい方など活用するメリットが多数あります。
また、民事信託は、信託報酬がかかる信託銀行を利用せずに親族の中で行うことができるのも魅力の1つです。
民事信託について詳しく知りたい場合等、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。