例えば、自宅が、亡くなったおじいちゃんやおばあちゃんの名義のままだけど、
すぐには名義を変える必要がないからそのままにしておこう・・・
こういったケースを目にすることが多々あります。
亡くなった人の名義のまま不動産を放置していると、
いざ名義を変更(売ったり、あげたり)しようとした時に、話し合いが纏まらないことや話し合いができない場合があります。
どのような場合があるかというと・・・
・相続人の中で亡くなった順番によっては血の繋がりのない親戚が相続権を持つ場合 ・相続人の中に音信不通の人や認知症などで意思能力に問題がある人が含まれる場合 |
などのリスクがたくさんあります。
このような場合は、裁判所の手続き(遺産分割調停、不在者財産管理人等)の必要がでてきます。
そうなると費用も時間もかかることになります・・・
今年4月に法律が改正され、2024年をめどに、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられます。
現在、相続登記を行っていない不動産も対象になるため、早めのお手続きをお勧めいたします。
また、当法人では、不動産の相続手続きだけではなく、預金解約に関する相続手続きも行っております。
ご興味ある方はご連絡をお待ちしております!
2021.11