高齢社会の日本・・・
われわれ司法書士が売買契約の当事者(売主さん、買主さん)にお会いした時、片方(主に売主さん)がご高齢で、認知症だった・・
ということがたまにあります。
そのような場合、契約を進めることはできるのでしょうか?
司法書士が売買契約に立ち会う場合、「人・物・意思」の3つを確認します。
人・・・契約した本人に間違いないか
物・・・契約した物(不動産)に間違いないか
意思・・売買する意思があるか
契約当事者の片方が認知症の場合、認知症の進行程度によっては、「物事の判断能力がない状態」にあり、上記3つのうち、「意思」の確認ができません。
では、認知症になってしまったら、契約の当事者になれないのでしょうか?
実は、「認知症の方の代わりに契約をする人」=「成年後見人」を裁判所に選任してもらい、ご本人のために売買契約することが必要・有益だと判断された場合に、売買することが可能です。
今後も、日本の高齢化は進み、成年後見制度の需要は高まっていくでしょう。
あなたのご家族・周りの方が、認知症になったら・・・
その時に備えて、予め成年後見制度の知識があれば、安心かもしれませんね。
成年後見制度についてもっと知りたい場合、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
2021.10