一番堅実な遺言


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先月のブログでは、「多くの方に遺言をお勧めしています」と発信しました。

遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がありますが、これらのうち、どの方法で遺言を遺せばいいのでしょうか?

 


 

3種類のうち、よく利用されているのは、遺言者が手書きで作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」です。

 

私たち司法書士は、職業柄、遺言書を拝見する機会も多いのですが、実は、これらの遺言書のうち、自筆証書遺言に関しては、法的不備や遺言能力の争いで、遺言を残した人の思いが実現できなかったこともあります。

なお、法務局で自筆証書遺言を保管する制度がスタートしたものの、この方法だけでは法的に有効な遺言かどうかは担保されません。

 

 

しかし、公正証書遺言は、「公証人及び証人2名の立ち会い」という第三者の証明があるため形式的不備がなくかつ遺言能力について証明力の強い遺言を作成することができます

また、公証役場で保管してもらえるため、破損紛失の恐れもありません。

 

 

 

「自分の思いを確実に実現するために」

 

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2021.07

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