お引越しやご結婚などで「不動産を買った時、会社を作った時から、住所や名前が変わってしまった!」という方もいらっしゃると思います。
実は、市区町村に住所や名前の変更を届け出たからといって、登記簿に自動的に反映されるわけではありません!
現在は、所有者の住所や名前が変わった場合でも、その変更登記の義務はありません。
しかし、先日、住所変更登記を義務化する法律の訂正案が閣議決定されました。
不動産登記についても、忘れないうちに、住所や名前を変更する登記をしておくことをお勧めします。
株式会社の代表取締役など、住所が登記されている方の住所や名前が変わった場合、その日から2週間以内に、変更登記をしなければなりません。
なお、決められた期間内に登記しなかった場合、100万円以下の過料が科されることもあるのでご注意ください。
いかがでしたか?
「住所や名前の変更登記が必要かわからない」場合等は、お気軽に当法人にお問い合わせください♪
2021年4月